どうすんの?軽減税率!共産党は庶民苦しめ景気悪化させる増税反対!

混乱と景気を悪くする増税は中止すべきです。増税しても福祉は悪くなるばかり。共産党は「税金は力のある所からいただく、無駄遣いなくす」・数値を明らかにし増税に反対をしています。(NHKが軽減税率を説明していました)来年10月の消費増税の際に外食などを除く飲食料品に導入される「軽減税率」で、国の新たな指針が公表されました。この中ではスーパーの店内に休憩スペースがある場合でも、飲食を禁止していれば客に店内で食べるか持ち帰るか確認しなくても、8%の税率で販売できるとしています。
「軽減税率」では、自宅に持ち帰る飲食料品は8%の消費税率が適用される一方、外食や酒は10%の税率となりますが、小売業者から判断に迷うとの声も出ているため、国税庁が個別のケースごとに対象かどうかを示す指針を随時、公表しています。

8日、公表された新たな指針によりますと、スーパーやコンビニの店内に、いすやテーブルを備えた休憩スペースがある場合、そこでの飲食は「外食」にあたり、店側は、客に店内で食べるか、持ち帰るかを確認する必要があると明記しています。

一方で、休憩スペースに「飲食はお控えください」と掲示するなどして、飲食を禁止している場合は、客に確認しなくても持ち帰り用として8%の税率で販売できます。

また、食べられるものを「パンとコーヒーだけ」などと限定している場合は、それ以外の飲食料品は、客への確認なしに8%の税率で販売できるとしています。

政府は、こうした指針に関し飲食店や小売店などを対象に説明会を開くなどして周知を図っていきたいとしています。
コーヒー回数券は
8日、公表された指針では、軽減税率の対象とするか、判断に迷いそうなケースも記されています。

その1つが、喫茶店などでよく見られる、事前に販売したチケットをコーヒーに交換できる「コーヒー回数券」です。

チケットを販売した時点では、店内で飲むのか持ち帰るのか判断できないため、軽減税率の対象となるか迷うことになりそうですが、指針では、コーヒーに交換した時点で、どちらか確認する必要があるとしています。

チケットを8%の税率で販売していて、店内で飲むことになった場合には、交換する時点でその差額を客に請求するなどの対応が考えられます。

このため指針の中では、店内用のチケットと持ち帰り用のチケットを別々に発行するなどの対応が考えられるとしています。
すしを途中で持ち帰る場合
回転寿司店で、店内で食べきれなかったすしをパック詰めして持ち帰るケースも取り上げられています。

「外食」か「持ち帰り」かは、客に提供した段階で判断されるため、店内で食べるものと区別せずに提供されていれば、「外食」にあたり軽減税率は適用されないとしています。

一方で、最初から持ち帰り用にパック詰めして販売する場合は、軽減税率の対象になります。
お土産つきパック旅行は
地域特産の果物や海産物など、自宅に持ち帰るお土産がセットになったパック旅行の場合、お土産は軽減税率の対象になるのでしょうか。

指針では、パック旅行は、交通手段や飲食などを一体のサービスとして提供しているものなので、たとえお土産が飲食料品だったとしても、全体に10%の税率が適用されるとしています。
会社員の出張の日当は
指針では、従業員の出張の際に会社が支給する日当についても説明しています。

日当が、軽減税率の対象となる弁当などの飲食料品の支払いに充てられたとしても、会社としては飲食料品の対価として支出するものではないため、経理上は軽減税率の対象にはならないとしています。
価格表示の具体例も提示
指針では、店内で飲食する場合と持ち帰る場合のそれぞれの価格をどう表示すればいいのか、具体例も示されています。

それによりますと、持ち帰りと店内飲食の両方の税込み価格を表示する方法のほか、持ち帰りと店内飲食のどちらか片方だけの税込み価格を表示する方法が考えられるとしています。

どちらか片方だけを表示する場合、例えば、「ハンバーガー 330円」と書いたうえで、「テイクアウトの場合、税率が異なるので別価格となります」などと、場合によって税込み価格が変わることを明示することが望ましいとしています。

このほか、価格の表示方法ではありませんが、持ち帰りと店内飲食とで税抜きの価格に差をつけ、税込み価格が同じになるよう設定することも可能だとしています。

例えば、同じハンバーガーでも持ち帰りの税抜き価格を306円とする一方、店内飲食の税抜き価格を300円とすれば、税込み価格をいずれも330円にできます。

この場合には、1種類の税込み価格を表示するだけで済ますことも可能になります。

ただ、同じ食べ物でも持ち帰りのほうが本体価格が高い理由を客から問われた場合には、「容器代がかかっている」などと合理的な説明が必要になります。

増税後の価格表示をどうするかは、小売店などの判断に委ねられていて、来年10月以降は、このように小売店ごとに価格表示が異なる事態が予想されます。
食品かどうか
国税庁は、これまで公表してきた指針の中でも、対象かどうか迷うケースを取り上げ判断基準を示してきました。

その判断基準の1つが、販売された時点で「飲食料品」にあたるかどうかです。

畜産農家が、生きた牛を肉用牛として販売する場合は、その時点では「食料品」ではないため、軽減税率の対象にはならないとしています。

氷を販売する場合、かき氷用などの場合には「食料品」にあたるため、軽減税率の対象となりますが、保冷用の場合には「食料品」ではないため、10%の税率となります。
外食かどうか
軽減税率が適用されない「外食」にあたるかどうかは、テーブルやいすなどがある場所で飲食を提供しているかどうかが判断基準になります。

このため、イートインコーナーがあるコンビニでは、トレイで提供されるなど、店内での飲食を前提とする場合には、外食となり税率は10%となります。

しかし、持ち帰りも店内飲食も可能な弁当や総菜などは、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などと掲示して、どちらの税率を適用すべきか客に意思確認をする必要があるとしています。

ホテルのルームサービスや、カラオケボックスで出される料理も、テーブルやいすがある場所での提供となるため「外食」にあたり、10%の税率が適用されます。

また、ホームパーティーなどで利用する「ケータリング」や「出張料理」も「外食」とみなされ、10%の税率になりますが、そば屋の「出前」やピザの「宅配」は、軽減税率の8%が適用されます。

判断基準は「客が指定した場所で調理などのサービスを伴う飲食料品の提供を行っているか」です。
おまけつき菓子は
おもちゃなどの「おまけつきの菓子」は、販売価格が1万円以下で、食品の部分の価格が全体の3分の2以上を占める場合には「食料品」とみなされ、軽減税率の対象となります。

その価格のほとんどがおまけの部分である場合には、10%の税率が適用されることになります。
休憩スペースあるスーパー 対応に苦慮
休憩スペースがあるスーパーでは、客が購入した商品を店内で飲食するケースがあることから、対応に頭を悩ませています。

このうち千葉県市原市のスーパーでは、店内に4台の丸テーブルなどが置かれた24席の無料の休憩スペースを設けています。
現在は、客が店内で買った弁当やパンなどを食べるときにも利用されています。

来年10月の消費増税以降は、休憩スペースでの飲食を禁止すれば、飲食料品は8%の軽減税率で販売できます。

しかし、休憩スペースで飲食もできるようにする場合は、客に確認したうえで、持ち帰りの場合は8%、飲食する場合は10%と税率を分ける必要があります。
スーパーでは、レジで客に飲食するかどうか尋ねることは従業員の業務の負担にもつながるため、対応に頭を悩ませています。

68歳の女性の買い物客は「ここは仕事帰りの息抜きの場所で、友人と一緒に店で買ったものを食べることがある。食べる場所で税率が違うのは知らなかったし、ややこしい」と話していました。

スーパーの取締役の高橋喜則さんは「レジで一人ひとり聞くとなると、現実的にできるかどうかというのがあり、正直、どう対応すればいいかかなり頭を悩ませている。知り合いのスーパーにも聞きながら、今後、社内で検討していきたい」と話していました。

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