同じ敷地内の別の建物が半壊になったが応急修理に該当しないのは問題。

13日、水害に合われた方から同じ敷地内の別の建物が半壊になったが応急修理に該当しないと相談を受けた。市と県と要望したが電気代や水道代が母屋扱いとなると、やはりだめ。被災者救援の立場からかんがえるべきと思います。広く該当させるようにしないと被害にあった人は深刻。

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