国及び福島県の住宅政策の変更について、住まいの支援・住宅セーフティネット制度見直し

国及び県の住宅政策の変更点

<福島県建築住宅課からの聞き取り・2025年3月4日>

国の法改正

〇国が、法改正で、居住支援協議会の設置を、市町村にも努力義務として求めることになった。住宅支援協議会とは、住まいに支援が必要な世帯に対し、県、市町村の住宅部門と福祉部門、不動産協会、居宅支援法人、福祉関係団体で構成する協議会を設置し、個別支援する仕組み

全都道府県には既に設置済み。市町村はこれからで、県内でも設置市町村はゼロ

県内の居住支援法人数は12ある。この法人には国から直接の補助金が1法人700万円を上限に支給されている。

〇高齢者等が入居しやすい環境を整備するとともに、日常的な見守り等の支援を行えるようにすることが目的。住まいに関する総合的、包括的な居住支援体制の整備を推進と。

〇今回の改正点は家賃支援が目的ではないが、これまでの住宅セーフティネットを併用することが可能。

県の住宅セーフティネット制度の見直し点

〇国の制度の枠組みは変えないで、県と市町村の負担割合を変え、県が市町村の一部を負担することで、市町村に制度活用を促すのが目的。

〇家賃補助の基準額はこれまで通りの月4万円上限。国が半額の2万円は変えない。残り半額の2万円を折半としてきた県と市町村負担を、県が8分の3とし1.5万円、市町村が8分の1の5千円の上限に変更する。但し、今回は子育て世帯と新婚世帯(結婚から5年まで)に限定する

〇現時点で活用する市町は、福島市4世帯、郡山市87世帯、いわき市95世帯、石川町ゼロの4つに留まる。

〇住宅セーフティネットが利用できる世帯は、収入が公営住宅の入居基準に該当することが要件となる。政令月収が15万8千円以下。

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