小選挙区制度は一票の格差をなくすことができない・比例制度を中心にと、高橋ちづ子衆議院議員の国会報告。志位委員長の裁判の判決に対しての談話

31日、いわき市の北部後援会で高橋ちづ子衆議院議員の議会報告会がありました。相次いで小選挙区で1票の格差について裁判所が違憲判決を出していることについて、小選挙区制でなく比例代表制にすべきと話がされました。

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写真は、多くの人が高橋さんの話を熱心に聞いていました。

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小積極制度の違憲判決について、日本共産党の志位和夫委員長の28日の記者会見

全国16の高裁で衆議院の「1票の格差」の問題で判決が下りました。すべて「違憲」、もしくは「違憲状態」という判定で、「違憲」が14、「違憲状態」が2という結果です。そのうち二つは選挙自体を「無効」とする非常に厳しい内容となりました。

一連の判決で何が断罪されたのかというと、現行の小選挙区制が憲法に反する重大な欠陥をもっているということが断罪されたと思います。日本共産党は、いまの小選挙区制法案が国会で審議された1993年から94年の時期にかけて、小選挙区制という制度が、まず「大政党有利に民意をゆがめる」という重大な問題点を持っていることを追及するとともに、1票の格差という点でも、その出発点から2倍を超える格差を持っているという点で、「違憲の立法」だということを厳しく批判してきました。

最初の「区割り」が決まった段階で、90年の国勢調査にてらしても、300の小選挙区のうち格差2倍以上の小選挙区が41もあり、最大格差が2・14倍もありました。
わが党がこの問題を追及すると、当時の政府は、「2倍以内にするのは無理だ、3倍未満だったらいい」ということをいって、これを強引に通したわけです。ここに今日の問題の根本があるということを強くいわなければなりません。

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