汚染水差止訴訟の記者会見

ALPS処理汚染水の海洋放出を差し止めるための訴訟を提起します

2023年8月21日
ALPS処理汚染水差止弁護団
共同代表:          弁護士広田次男
弁護士河合弘之、弁護士海渡雄一

1 ついに漁業関係者が、ALPS処理汚染水を放出させないために、立ち上がりました。
福島とその周辺の住民で、彼らの貴重な決断を支え、これを応援する動きを作りたいと思います。原告になってくださる方(裁判費用1万3000円をご負担いただきます。)を募集します。さらに、詳細は決まっていませんが、支援する会もこれから作る予定です。

2 第一次提訴は、9月8日(金)13時に福島地方裁判所へ提訴する予定です。
当日は提訴行動を行いますので、福島地方裁判所前に集合したあと、13時に提訴予定です。原告になっていない方も、原告の皆さんに連帯するために、ぜひご参加ください。なお、第二次提訴は、10月末までに準備する予定です。

3 私たちが海洋放出に反対する理由は、主に次の点です。
・この汚染水は東京電力による福島原発事故とその後の東電と国による地下水の建屋への流入を止めなかった無策によってこれだけ増えてしまいました。これは、東電と国の責任で、汚染物質の発生者が最後まで管理すべきです。
・過去に放射性廃棄物を故意に海に放出した例はありません。仮に、薄めても放射性物質の総量は変わりません。処理水にはトリチウムだけでなく、セシウム134,137、ストロンチウム90、ヨウ素129、炭素14等が含まれています。その健康への影響はどこでも評価されておらず、安全性は確認されていないのです。
・敷地内や敷地の近くに、7,8号機の建設予定地などタンクをたてる場所はたくさんあります。そして、海洋放出以外にも、大型タンクを増設するとか、汚染水をモルタル固化するなどの有効な代替案が提案されていますが、きちんと検討されていません。
・デブリの取り出しは、30年以上も先のことです。福島復興のための海洋放出という説明はまやかしです。いますぐにタンクの撤去を行う必要などないのです。
・放射性廃棄物の海洋への投棄は、ロンドン条約96年議定書によって全面的に禁止されています。海洋放出はこの議定書に違反する可能性があります

4 原告になりたい方は、8月31日までに下記までメールで、電話番号とメールアドレスをお知らせください。必要資料をメールします。原告の氏名は、裁判上匿名にすることも可能です。メールが使えない方はお電話ください。

広田法律事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字八幡小路66番地9
電話番号0246-24-2340
メールアドレス
hirotalo@dream.ocn.ne.jp

岸田政権が原発汚染水・処理水の海洋放出を24日に行うことを決定したことに対して、県議団や多くの抗議行動が起こされています

岸田政権が、原発汚染水・処理水の海洋放出を24日に行うことを強行決定したことに対し多くの県民が反対の立場を表明しています。県議団もスタンデング、申し入れ等を行っています。

<23日の赤旗>

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22日の県庁前スタンデング西村大臣は、反対を表明する多くの県民がスタンデングしている県庁の正門を通らず、裏からこっそり議会棟の特別委員会室に入り、内堀知事と話をした。

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東京新聞

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