いわき市議選(9月6日告示~13日投票日)の支援に、日本共産党書記局長の小池晃参議院議員を迎えて街頭演説会が行われます。是非お出かけください。30日(日)JRいわき駅前11時30分~ 中岡マルト前15時15分~
日別アーカイブ: 2020年8月20日
10万円の特別給付金返還して!?いわき市。
20日、10万円の特別給付金の返還を求められたと相談がありました。4月27日現在は健在だったお母さんが、5月8日に亡くなった、子どもさんが市に相談したら大丈夫と言われたので申請してお金をもらった、しかし間違いだったので返還してほしいとの事。申請書が5月26日におくられてきたので、子どもさんが申請したとの事でした。いわき市の特別定額給付金プロジェクトチームの話では、単身世帯の場合相続の対象にならない、世帯に対する支給、全国の自治体でも不公平という声も出ている、国会でも論議になっている、いわき市の議会でも論議になった、市でも国に問い合わせたが、そのような仕組みになっているとの事でした。私は、自治体によって、早く支給したところは該当して、遅くなったところは該当しないというのは不公平、市独自でも手当てをすべきでないのか、ましてや一度支給して返還を求めるという事は問題、改善をしてほしいと求め、該当者に対する説明責任を求めました。いわき市の場合、10万円を支給してしまい返還を求めている人は10人程度、問い合わせの方を含めると100人程度との事。
◆日本共産党・紙とも子参議院議員のフェイスブックより
特別定額給付金(10万円)について相談を受けました。「給付金の基準日は4月27日であるのに、4月30日に逝去された単身世帯主が受け取れないのは納得できない」という内容です。総務省から聞き取りを行いましたが、回答は以下のとおりです。・・・総務省の回答・・・
特別定額給付金は、「世帯」を単位に給付するもので世帯主に給付される。世帯主が死亡したときは、新たな世帯主ができるのでその方に支給される。一方、単身世帯である場合は、世帯主がなくなるので支給されない。特別定額給付金は、民法の贈与契約に当たると考えている。リーマンショックの定額給付金、プレミアム商品券と同じ仕組みだ。民法の贈与契約の考え方から①先ずは、世帯主から贈与を受ける受贈の意思表示をしてもらう。②次に、その申請に対して自治体が給付決定することになる。従って単身の世帯主が死亡すれば「世帯主がなくなり贈与を受ける受贈の意思表示がされなくなる」ので支給されない。なお、法的な根拠はありません。
ただ、長崎県大村市では、市が財政を準備し「申請前に死亡した単身世帯でも遺族に同額の給付金を支給する」(西日本新聞、大村市ホームページを参考に)。沖~よ縄県の今帰仁村(なきじんそん)でも独自に5万円を支給する仕組みを作った。「財源は地方創成臨時交付金」を活用することを含めて考えている。・・・以上です。法律上の根拠はありません。そうであれば運用改善すべきです。「全国市議会議長指定都市協議会」や「京都市議会」から「基準日以降に単身の世帯主が死亡した場合、遺族が特別定額給付金の申請を行うことができるように取り扱いを変更すること」とする意見書が出ていることがわかりました。民法の贈与契約の考え方を持ち込んだから混乱を招いているのではないでしょうか。運用改善すべきです。
2020年8月31日の投書より
義母も4月27日時点では越谷市の養老施設に単身世帯として入居しており、その後5月中旬に容態が急変して亡くなり、6月になってから私達の元に申請書類が届きました。 |